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高速情報協同組合

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高速情報協同組合の定款に基づく事業に従事し、下記の通り出資を引き受け組合加入を申し込みます。
出資口数及び金額 1口 10,000円  口 
資本金  万円 (半角数字)
従業員数  人 (半角数字)
主業種
月額利用予定額  円 (半角数字)
必要カード枚数  枚 (半角数字)
※組合規定等により、ご希望に添えない場合もございます。ご了承願います。

ETCカード法人会員規約・個人情報保護方針・反社会的勢力の排除に関する同意事項

ETCカード法人会員規約

第1条(法人会員)
高速情報協同組合(以下「当社」という)に本規約を承認のうえ、業務提携をした法人(以下まとめて「法人」という)の会員のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。
第2条(定義)
「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装備した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
第3条(カードの貸与と取扱い)
1. 当社は、会員に対し、使用者を特定したカードを発行し、貸与します。 カードは、会員本人(会員の役員または従業員を含む)以外使用できないものとします。
2. カードの所有権は、当社に属しますので、会員および使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入および担保に提供する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
第4条(カードのご利用)
1. 会員および使用者は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、カードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2. 前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、カードの提示を求められた場合には、これを提示するものとします。
第5条(利用限度額)
1. 使用者の利用限度額は、使用者が申し出た金額の範囲内で、当社が適当と認めた金額とします。
2. 前項の利用限度額は、使用者の信用状態が悪化した場合等当社が必要と認める場合にはこれを減額できるものとします。
第6条(カード利用手数料)
1. 会員は、当社に対して所定の年会費・発行手数料を支払うものとします。
2. 会員は、当社が行うクレジット会社へのカード利用代金立替保証に対し、手数料を支払うものとします。なお、支払期日は別途通知するものとし、支払われた手数料は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第7条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第8条(カード利用代金債務等)
会員は、全カードの利用による債務および本規約に基づく一切の債務(以下「カード利用代金債務等」という)について覆行の責を負うものとします。
第9条(代金決済)
1. 会員が当社に支払うべきカード利用代金債務等は、原則として会員の預金口座からの口座振替の方法により支払うものとします。
第10条(費用の負担)
印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的処置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員および使用者が負担するものとします。
第11条(退会)
1. 会員が退会をする場合は、交付したカードを添え、所定の届出用紙により当社に届け出るものとします。なお、この場合、会員は、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
2. 当社が適当と認めたときは、債務の全額を第8条の定めによりお支払いいただくことがあります。
第12条(カード利用のお断りおよび一時停止、会員資格の取消)
1. 当社は、会員のカード利用金額、利用状況、利用代金の支払状況等の事情によっては全カードまたは一部のカードの利用をお断りまたは、カードの利用を一時停止することがあります。
2. 会員が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合などには、当社は 、通知・催告などをせずに会員資格を取り消すことができます。
3. 会員は、前項により、会員資格を取消された場合、直ちに全カードを当社に返還するものとします。
第13条(期限の利益の喪失)
1. 会員は、会員が次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該会員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
   (1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
   (2) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
   (3) 破産、民事再生手続開始、会社整理、特別清算、会社再生その他裁判上の倒産処理手続の申立てがあったとき
   (4) 当社に支払うべき債務の覆行を遅滞した場合
2. 会員は、会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当該会員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
   (1) カードの譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
   (2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
   (3) その他信用状態が悪化したとき
   (4) 会員が会員資格を取り消された場合
第14条(遅延損害金)
会員は、当社に対する支払いを遅滞した場合は支払期日の翌日から支払いの日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%(1年を365日とする日割計算)の割 合による遅延損害金を支払うものとします。
第15条(連帯保証人)
連帯保証人予定者は申込人が入会を認められた時に連帯保証人となり、連帯保証人は当社に対し、会員の当社に対する立替金債務の支払いにつき会員と連帯して覆行の責を負うものとします。
第16条(紛失・盗難)
1. カードが紛失、盗難、詐取もしくは横領(以下「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2. 会員は、カードが紛失・盗難にあったときは、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、会員は書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、電話等で届け出ることもできます。 3. 会員は、当社所定の紛失・盗難処理手数料を支払うものとします。
第17条(保証金)
会員は、当社が必要と認めた場合、保証金を預けるものとします(保証金には利息が付かないものとする)なお、預け入れをした保証金は、当社所定の届け出を提出していただき、カード返却および利用代金の精算完了後、全額返金とします。
第18条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2. 有効期限の3ヶ月前までにお申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいカードを送付します。この場合、会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとします。
3. カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、小倉簡易裁判所、または、福岡地方裁判所 小倉支部を 第一審の専属的管轄裁判所とします。
第20条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第21条(諸手数料、遅延損害金の利率の変更)
会員および使用者が当社に支払うべき年会費等の諸手数料および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から諸手数料および遅延損害金の利率の変更を会員に通知した後は、変更後の諸手数料および遅延損害金の利率が適用されるものとします。
第22条(免責)
当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決し、または損害賠償する責任を一切負わないものとします。

個人情報について

個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護に関する法令を遵守します。
個人情報の利用目的
・首都高速ETC法人カードの発行手続に必要な情報の収集のため
利用目的の達成の範囲内において、以下のようにお客様の個人情報を第三者に提供する場合があります。
・あらかじめお客様に同意を頂いている場合
・お客様にご依頼いただいた業務を遂行するために必要な場合
・業務の全部もしくは一部を行っている委託先に提供する場合
・法令等により必要とされる場合
・人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難である場合
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難である場合
・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることに当該事務の遂行支障を及ぼす場合
・合併・分社化・営業譲渡等により、事業の全部または一部が引き継がれる場合など

反社会的勢力の排除に関する同意事項

第1条(反社会的勢力の排除)
利用者等は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
2.利用者等は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ってはならない。
3.利用者等が 1.2.項の定めに違反したと組合・当社が判断した場合、またはそのおそれがあると判明した場合、組合・当社は通知または催告等何らの手続きを要せず全てのサービスの提供を無条件に終了できるものとします。また、全てのサービスの終了により発生した損害等について、組合・当社は一切の賠償の責を負わないものとします。